■認定こども園真壁保育園から保護者の皆さまへご連絡です。

■茨城県道路交通法施行細則の一部が改正されました

■具体的には改正前では自転車の幼児用座席に乗車させることのできる者が6歳未満とされていたところ、小学校就学の始期に達するまで、とされたものです。

■この内容についてのお問合せ先は、茨城県警となります。